韓国の飲酒運転は道路交通法(도로교통법)上の犯罪で、ただの交通違反の切符では済みません。二つの手続きが同時に進みます。罰金か懲役・禁錮の刑で終わる刑事事件と、運転免許についての別の判断です。事故のない初めての事件の多くは、法廷を開かずに書面で命じられる罰金で終わります。外国人にとって、飲酒運転の罰金はそれだけでは強制退去の事由になりませんが、入管の目には入ります。次の延長や資格変更で不利に働くことがあり、永住の申請は罰金を納めた日から3年待つ必要があります。懲役や禁錮は、たとえ裁判所が執行を猶予しても、ずっと大きなリスクです。被害者との示談(합의)が意味を持つのは誰かがけがをした場合だけで、それで飲酒運転そのものが帳消しになるわけでは決してないのです。
現場と警察署では何が起きますか?
- 検査。 警察は呼気の測定器でアルコールを測ります。検査を拒むのは同じ法律の別の犯罪で、それで事件が片づくどころか、たいていは結果を悪くします。呼気の結果に疑問があれば、警察の実務では一般に、代わりに血液検査を頼むことが許されています。証拠は時間とともに変わるので、その場で申し出ることです。
- 書類。 測定値とあなたの発言を記録した書面への署名を求められます。説明を受けていない韓国語の書面には署名せず、供述を取られる前に通訳を頼みます。
- 免許。 停止や取消しといった免許の処分は、刑事事件とは別に行われる行政上の措置です。独自の不服申立ての方法と期限があり、それは届く通知書に記載されています。停止中に運転すれば、さらに別の犯罪になります。
捜査の後、どんな処分で終わるのが普通ですか?
| 状況 | 通常の流れ | 注意点 |
|---|---|---|
| 初犯で、事故なし | 検察が裁判所に略式命令(약식명령)を求め、裁判所が法廷を開かずに罰金を科す | 正式裁判を求められるのは7日以内 |
| 再犯、または高い数値 | 起訴されて正式な裁判へ | 懲役・禁錮の刑(執行猶予付きが多い)が現実味を帯びる |
| けが人や死者が出た事故 | 交通事故の特別法(교통사고처리 특례법、특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률)も適用される裁判 | 実刑の可能性がある |
| 検査の拒否 | 道路交通法による別の罪 | 飲酒運転の罪を逃れる手段にはならない |
刑の幅は道路交通法が定めており、測定された数値と前科に応じて上下します。この記事では具体的な数字を挙げません。事件の日に適用される条文は、弁護士が確認します。
略式命令が郵便で届きました。どうすればよいですか?
略式命令は、罰金を科す書面の裁判です。事実、適用法令、金額が書かれ、受け取った日から7日以内に正式裁判を請求できると記されています。その期間内に誰も異議を出さないと確定し、判決と同じ効力を持ちます。
外国人に役立つ事実が二つあります。
1. 命令は、当局が把握している住所に送られます。引っ越したのに、出入国管理法が求める15日以内に新しい住所を入管や地元の役所へ届け出ていなければ、郵便は前の家に届き、7日が気づかないうちに過ぎてしまう危険があります。 2. 正式裁判を請求した場合、命令より重い種類の刑に切り替えることは裁判所に許されていません。あなたの請求によって罰金が懲役や禁錮に変わる心配はないものの、裁判官が理由を示せば金額が上がる余地は残ります。拘禁刑を避けられるかどうかにビザがかかっているとき、この規定のおかげで正式裁判を検討しやすくなります。
ビザへの影響は?
- 強制退去。 飲酒運転の罰金は退去事由のリストに含まれていません。また飲酒運転は、刑の重さを問わず退去の対象として法務部が指定した犯罪にも入っていません。懲役や禁錮になると話は変わります。服役を終えて釈放されることは強制退去の事由であり、執行猶予付きの刑も一般に同じ種類の危険とみなされるのが一般的です。
- 延長や資格変更。 これらは裁量で決まります。基準は法務部の規則で定められ、最近の有罪判決があると、許可期間の短縮、追加書類の要求、不許可といった結果につながりうるうえ、再犯ならなおさらです。
- 取消し。 法令違反が重大なとき、入管は在留の許可を取り消す権限を持ちます。初めての罰金1回でそこまで至ることはまれですが、再犯やけが人の出た事故ではありえます。
- 永住(F-5)。 待機期間は、罰金の納付から3年、または執行猶予の判決が確定した日から5年です。
- 帰化。 国籍法(국적법)も犯罪歴を審査します。申請の前に現行の要件を確認しておきましょう。
示談(합의)で何が変わりますか?
飲酒運転は、道路の公共の安全に対する犯罪です。事件を取り下げられる個人の被害者はいないので、誰もけがをしていなければ示談の相手もいません。
誰かがけがをした場合は事情が変わります。量刑にあたって裁判官は犯行後の行動を必ず考慮に入れるため、署名した示談書と、処罰を求めない旨を被害者が記した文書(처벌불원서)は、刑を決めるうえで最も強い要素の一つです。執行を猶予するかどうかがそれで分かれる例も見られます。ただし飲酒運転の事件では、罪そのものは消えません。普通の交通事故によるけがの多くを保険や被害者の意思で終わらせる特例は、酒に酔って起こした事故には一般に及ばないからです。
示談をするなら:
- 自分で被害者を訪ねるのではなく、弁護士を通じて交渉する。
- 署名の前に韓国語の示談書を翻訳してもらい、処罰についての一文が入っているか確かめる。
- 記録が残るよう、銀行振込で支払う。
- 支払う前に、自動車保険と示談がどう組み合わさるかを尋ねる。
捜査や裁判の途中で、韓国から出国できますか?
自由には出られません。事件が係属している間、入管は外国人の被疑者や被告人を空港で足止めでき、1,000万ウォン以上の罰金を納めていない人も同じです。事件の途中でビザの期限が来るなら、期限の前に入管に申請し、係属中の事件があることも申告しておきます。一時帰国を含め、旅行の計画は先に弁護士と相談しましょう。
次にすること
手元の書類を探してください。警察からの通知、免許についての処分、そして何より、受け取った日付のわかる略式命令です。事故で誰かがけがをしたなら、自分で被害者に連絡せず、示談の進め方を弁護士と話し合ってください。ご相談は有料です。お問い合わせいただくと、担当者から折り返しお電話し、費用についてご説明します。
법무법인 대한중앙
1533-7377
適用される規定
道路交通法(도로교통법)は犯罪、検査、免許の処分について、交通事故処理特例法(교통사고처리 특례법)と特定犯罪加重処罰等に関する法律(특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률)はけが人の出た事故について適用されます。国籍法(국적법)。刑事訴訟法(형사소송법)第448条(罰金を科す略式命令)、第451条および第453条第1項(正式裁判の請求は7日以内)、第457条(確定した略式命令の効力)、第457条の2(正式裁判の請求後はより重い種類の刑にしない)。刑法(형법)第51条第4号(量刑の事情としての犯行後の状況)。出入国管理法(출입국관리법)第4条第1項および第2項と第29条第1項(出国を止められることがある)、第25条(延長)、第36条第1項(15日以内の住所変更の届出)、第46条第1項第13号(拘禁刑の後の釈放)、第89条第1項第5号(重大な違反による取消し)。出入国管理法施行令第1条の3第1項第1号(1,000万ウォンの未納罰金)。施行規則第18条の4第1項第1号(永住の待機期間)、第54条および第54条の2(退去の対象として指定された犯罪)。
一般的な情報であり、法的助言ではありません。事案ごとに事情は異なります。
