いつもそばにいる刑事弁護チーム

刑事事件のあらゆる段階で、
ご依頼者の味方に

警察からの最初の連絡から最終判決まで、落ち着いた説明と実践的な弁護で、弁護士が終始寄り添います。

AI大韓中央が法律のご質問にお答えします

まずお話を伺います

ご相談は、何が起きたのかを最後までお聞きすることから始まります。

頼れる弁護計画

捜査から公判まで体系的な弁護戦略を立て、各段階で権利を守ります。

わかりやすい説明

法律と取り得る選択肢を、疑問が残らないよう丁寧にご説明します。

大韓中央が選ばれる理由

相談と担当弁護士

逮捕や勾留などの緊急時には、担当の弁護士をすぐに決めて相談を始めます。

事件分析レポート

担当弁護士が事実関係、証拠、争点を書面のレポートにまとめ、それに基づいて弁護戦略を立てます。

AI事前相談

状況を入力すると、AIアシスタントが問題点を整理して関連判例を示すため、弁護士と話す前に事案を整理できます。

Process

相談から判決までの6ステップ

大韓中央は各段階でご依頼者と直接連絡を取り合い、事件を最後まで担当します。

01

相談のお申し込み

お電話またはオンラインでお申し込みいただくと、担当スタッフからご連絡します

02

事件分析

担当弁護士が事実関係、証拠、争点を検討します

03

ご契約

契約前に弁護の範囲と費用を明確にご説明します

04

弁護戦略

判例と証拠に基づく段階的な戦略を立てます

05

捜査・公判

警察・検察の取調べへの同席、法廷弁論、証人尋問

06

判決とその後

判決後の控訴、執行猶予などの次のステップについて助言します

Our Lawyers

弁護人としての私たちの約束

ご依頼者の自由と権利を守るため、当事務所の弁護士が最後まで貫くことです。

Han Byung-chulLee Un-yeongLee Dong-gyuLee Gyu-huiYu Ji-hyeonOh Dong-junShin Hye-rimShin Ye-wonPark Eun-jinPark Su-gyeongPark Min-jeongNoh Hwan-juKim Hyeon-doGwak Mi-juGong Myeong-gyuLee Jin-wonJeong MinJeong Seon-yeongJo Gi-hyeonJo Jeong-minJin Chae-hyeonGo Gang-hui

Han Byung-chul

LAWYER

どれほど複雑な事実関係でも重要な争点を見つけ出し、最後までご依頼者の立場を第一に考えます。 

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法律活動

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よくある質問

刑事弁護のよくある質問

釜山・海雲台の刑事弁護士がご相談の際によく受ける質問です。

  • 検察が勾留状(구속영장)を請求すると、裁判所は発付するかどうかを判断する審問(勾留前被疑者審問、영장실질심사)を開きます。通常は請求から1〜2日以内です。審問の前に、弁護士は逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを示す資料を集めます。住所と在留資格、仕事、韓国にいるご家族、そして自ら出頭する意思です。弁護士への依頼が早いほど、こうした資料を間に合うよう裁判所に提出できます。

  • 行くことはできますが、賢明とはいえない場合がほとんどです。被疑者取調べでの発言は検事の判断や公判にそのまま引き継がれ、後から供述を訂正するのは困難です。弁護士は事前に準備を手伝い、取調べに同席して、取調べが法律の認める範囲を超えないよう確認し、署名の前に調書を確認します。韓国語に不安がある場合は通訳を求める権利があり、弁護士が通訳の同席を確保します。

  • 理想的なのは、捜査機関から呼出しを受けたり捜索が行われたりする前です。次に良いのは、警察での最初の取調べの前です。事件の方向は最初の供述で決まることが多いため、事件が検事に送られた後や起訴された後に依頼すると、すでに形になった記録を相手に弁護することになります。

  • 不起訴処分は検事が行うもので、事件を裁判所に持ち込まずに終結させるため、裁判は開かれません。無罪判決は、公判を経て裁判所が公訴事実は証明されていないと判断するものです。どちらも刑事罰を受けないことを意味しますが、手続の異なる段階で生じ、その効力も同じではありません。

  • 費用は、弁護の段階(捜査・公判・控訴審)、事件の複雑さ、代理の期間によって異なります。通常は着手金と成功報酬(성공보수)に分かれます。代理の範囲と費用は契約前に書面で示してご説明し、おおよその費用はご相談の際にお尋ねいただけます。相談は有料です。

  • 取調べの前に、弁護士は捜査記録を閲覧・謄写して何が集められているかを把握し、供述の方針を立てて練習し、有利な書類や証人を整理します。取調べに同席して意見書を提出し、起訴の可能性が判断できる段階になれば公判の準備を始めます。

  • 重要なのは4点です。令状の提示を求めて対象範囲を確認すること、執行に立ち会う権利を行使すること、範囲外の押収には記録に残る形で異議を述べること、押収品目録を必ず受け取ることです。捜索・差押え(압수수색)で携帯電話やパソコンが押収された場合、立会権はデジタルフォレンジック(電子データの解析)の段階にも及ぶため、すぐに弁護士に連絡してください。

  • はい。控訴(항소)の申立ては判決の送達から7日以内に行わなければならず、その時点で弁護士を変更したり追加したりできます。控訴審では事実と法律の両方が審理されますが、その多くは法的な主張にかかっているため、控訴審の経験がある弁護士に控訴理由を作成してもらう価値があります。

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